行政指導と行政処分

取引履歴開示請求をして、取引履歴を手にすることが出来たら、一先ずその内容を確認し、取引の内容が全て履歴として記載されているかをチェックしましょう。

保存期間が過ぎているからと、取引履歴の最初の部分はすでに破棄してあるので、途中からの取引履歴しか開示できないと言いがかりを付けてくることもあり、全ての履歴を開示してこない場合もあります。

貸金業者の考えとしては、過払い金の存在を知られたくないという思いから、取引期間を曖昧にしようとするので、途中からしか記載されていない取引履歴であれば、開示されている最初の残高が、借金金額と一致しないと思いますので、しっかりと確認しておきましょう。

開示されていない場合は、再度取引履歴の開示を請求する必要があります。

あなたが再請求し、貸金業者の法的義務をきちんと伝えても開示ない場合は、監督官庁に行政指導をするように請求することもでき、全国各地にある財務局か、都道府県庁の金融課に行政指導と行政処分を求める申告書を送り、行政指導を依頼して下さい。