行政指導と行政処分

取引履歴開示請求をして、取引履歴を手にすることが出来たら、一先ずその内容を確認し、取引の内容が全て履歴として記載されているかをチェックしましょう。

保存期間が過ぎているからと、取引履歴の最初の部分はすでに破棄してあるので、途中からの取引履歴しか開示できないと言いがかりを付けてくることもあり、全ての履歴を開示してこない場合もあります。

貸金業者の考えとしては、過払い金の存在を知られたくないという思いから、取引期間を曖昧にしようとするので、途中からしか記載されていない取引履歴であれば、開示されている最初の残高が、借金金額と一致しないと思いますので、しっかりと確認しておきましょう。

開示されていない場合は、再度取引履歴の開示を請求する必要があります。

あなたが再請求し、貸金業者の法的義務をきちんと伝えても開示ない場合は、監督官庁に行政指導をするように請求することもでき、全国各地にある財務局か、都道府県庁の金融課に行政指導と行政処分を求める申告書を送り、行政指導を依頼して下さい。

0円和解の理由

取引履歴の請求をすると、貸金業者が0円和解しないかと言ってくる場合があるのですが、これは貸し借りを無くし、残りの借金に関しては請求をしないので、これで取引を終了させようと言う申し出になります。

債務者から見ると、毎月の借金がなくなるので、一見得をしたような気持ちになり、嬉しい申し出のように思えてきますが、このような場合は、直に飛びつく事はしないで下さい。

貸金業者は、取引履歴を開示すると過払い金が発生している事が知られてしまい、場合によっては何百万円も返還する必要がでてくるのですが、取引履歴の開示を拒むと、行政処分を受けてしまうので、トラブルなく解決できるように0円で和解しようと考えています。

本当に0円和解をしたほうが良いのかは、取引履歴の開示請求や、開示された履歴を元に引き直し計算を行い、過払い金がいくらになっているかを確認しないことには判断できないものです。

多重債務に苦しんで悩まれている人、経済的に生きず待っている場合は、0円和解を受け入れる方が適していることもあり、何度も書面のやり取りをして、裁判所にまでもつれることもあるので、少しでも早く和解して返済額を減らしたいと思っている人は、この申し出を受ける方法もありますが、0円で和解することに利点は一切ない事を理解して下さい。