取引履歴開示の依頼書
通常5年以上、貸金業者と取引を継続していると過払い金が発生していると考えられており、長い期間かかるので、契約書や取引明細をなくしている場合が多いのですが、資料が紛失している場合でも、貸金業者は取引履歴を開示する法的な義務があります。
過払い金を取り戻すための手段として、手始めに取引履歴の開示請求を行うわけですが、実際に取引履歴の開示請求をするには、貸金業者に取引履歴開示依頼書を郵送にて行い、貸金業者によっては電話で受け付けをしているところもありますが、請求は電話ではなく、内容証明郵便かFAXなどの文章で請求するようにして下さい。
電話だけですと、「いったいわない」の話になって無駄に時間を費やしてしまうことになりますし、取引履歴の不開示などがあった場合、内容証明郵便で履歴が残る形で書面としておけば、損害賠償請求をする際の証拠として使えます。
各貸金業者によって、開示請求の方法や請求先が異なる場合や専用の窓口が設置されている事があるので、各貸金業者のサイトで開示請求の方法や請求先を確認して下さい。
規模の大きい貸金業者などでは、開示請求が出来る人や、開示請求方法、注意点や開示の流れなどを詳しくホームページで説明しているところもあり、相談窓口の電話番号も掲載されていますので、これらを参考にして取引履歴開示依頼書を作成します。
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各会社で開示請求方法が異なる
取引履歴を開示する際に必要な、債務者側の情報は各貸金業者によって異なる場合が多いので、分からない場合は直接電話で問い合わせるかホームページで確認した方が良いのですが、例えば、開示請求の際に「名前」「年齢」「生年月日」「住所」の他に、発行されているカードの番号などが必要になることもあり、これを取引履歴開示請求書に明記しないと、貸金業者で確認が取れなくて時間が掛ってしまう場合があります。
取引履歴開示依頼書はワープロなどで作成する必要はなく、手書きでも問題ありませんので、丁寧に書き込んで作成して下さい。
取引履歴が開示されるまでに、開示請求をしてから約1ヶ月程度かかり、長ければ2ヶ月くらいで開示されますが、開示請求をしても悪質な貸金業のなかには取引履歴の開示を拒む貸金業や、一部の履歴しか開示しない業者もいます。
あなたが開示請求をして、取引履歴の開示を断ってきたら、過払い金が発生していると思って間違いなく、取引履歴を開示しても問題なければ直に出してくるはずです。
このようなケースも予想されますので、証拠となる取引開示依頼書を内容証明郵便で送ることや、貸金業者に送付する前にコピーなどの写しを取っておくと良いです。