取引履歴開示の依頼書
通常5年以上、貸金業者と取引を継続していると過払い金が発生していると考えられており、長い期間かかるので、契約書や取引明細をなくしている場合が多いのですが、資料が紛失している場合でも、貸金業者は取引履歴を開示する法的な義務があります。
過払い金を取り戻すための手段として、手始めに取引履歴の開示請求を行うわけですが、実際に取引履歴の開示請求をするには、貸金業者に取引履歴開示依頼書を郵送にて行い、貸金業者によっては電話で受け付けをしているところもありますが、請求は電話ではなく、内容証明郵便かFAXなどの文章で請求するようにして下さい。
電話だけですと、「いったいわない」の話になって無駄に時間を費やしてしまうことになりますし、取引履歴の不開示などがあった場合、内容証明郵便で履歴が残る形で書面としておけば、損害賠償請求をする際の証拠として使えます。
各貸金業者によって、開示請求の方法や請求先が異なる場合や専用の窓口が設置されている事があるので、各貸金業者のサイトで開示請求の方法や請求先を確認して下さい。
規模の大きい貸金業者などでは、開示請求が出来る人や、開示請求方法、注意点や開示の流れなどを詳しくホームページで説明しているところもあり、相談窓口の電話番号も掲載されていますので、これらを参考にして取引履歴開示依頼書を作成します。
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